行政書士法人グランプラス

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プラス行政書士事務所 業務内容

行政書士とは

行政書士とは、官公署(各省庁、都道府県庁、市・区役所、町・村役場、警察署等)に提出する書類の作成やこれらを官公署に提出する手続について代理することを業とする国家資格です。他の法律において制限されているものを除き、おおよそすべての許認可等に関するものが業務範囲なので、行政書士が扱える手続きの数は1万種類を超えるとも言われます。

行政書士法人グランプラスではその中で不動産に関する許認可業務である「農地法関連業務」「都市計画法関連業務」「建築基準法関連業務」に特化して業務を行っています。

主な業務

農地法関連業務

農地を売買等により権利移転したり、賃借権を設定したりする場合には農地法の許可が必要です。
また、近年、法改正により農地を相続で取得した場合も届出が必要になりました。

農地を農地以外のものに転用する場合も許可(市街化区域以外)や届出(市街化区域内)が必要になります。
さらに、転用したい土地が「農業振興地域の整備に関する法律」(通称:農振法)による「農用地区域」に指定されている場合、農地法の許可申請前に農用地区域から除外(いわゆる農振除外)しなければなりません。ただし、農振除外にはいくつか要件があり必ず除外できるとは限りませんので、事前に担当課への確認が必要です。

これらの手続きは各市町村の農業委員会、農林課、農政課が窓口でご本人でも手続き可能ですが、もし手続きがご面倒と思われたら行政書士法人グランプラスにご依頼ください。

都市計画法関連業務

都市計画法は「都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与する」ことを目的として定められています。行政書士法人グランプラスでは都市計画法関連業務として主に下記の申請業務を行っております。

・都市計画法29条 開発許可申請
・都市計画法43条 市街化調整区域における建築許可申請

なお、測量・設計に関する部分はグループ内の(株)プラス測量設計が担当します。また、土地分筆登記などの登記測量及び登記申請業務については土地家屋調査士の独占業務であるため、土地家屋調査士法人グランプラスが担当します。

建築基準法関連業務

建築基準法43条により、建築物の敷地は幅員4m以上の道路に間口2m以上接していなければいけません。
ここでいう道路とは「建築基準法上の道路」であり、人やクルマが通れる状態にあるだけでは道路とは言えません。

建築予定地が建築基準法上の道路に接していない場合、私道として道路を築造したり敷地延長として他人の土地を借り、接道要件を満たす必要があります。また、建築工事に際し歩道の切り下げが必要になったり、水路の一部を利用して通行する場合も許可や届出が必要です。これらの許認可関係書類の作成も行政書士の業務です。

・道路位置指定(新規・変更・廃止)申請
・敷地分割届
・建築基準法第43条但し書きによる許可申請
・道路工事施行承認申請(道路法24条)
・公有地占用許可申請
・公有地の用途廃止及び払い下げ申請
・官民境界確定申請

なお、この場合も測量・設計に関する部分はグループ内の(株)グランプラスが担当し、土地分筆登記などの
登記測量及び登記申請業務については土地家屋調査士法人グランプラスが担当します。

その他

官公署に提出する書類、契約書や遺言、遺産分割協議書などの作成についても相談を承っております。
当法人で対応できないものについては、その分野に精通した信頼できる行政書士をご紹介致します。

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