土地家屋調査士法人グランプラス

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プラス登記測量事務所 業務内容

プラス登記測量事務所は「土地家屋調査士」の合同事務所です

土地家屋調査士とは、不動産の表示に関する登記を本人(申請人)に代わって申請できる唯一の資格者代理人です。登記申請にあたり様々な資料調査や測量、書類の作成が必要になりますが、それらも一括してお引き受けします。

不動産の表示に関する登記とは

このホームページをご覧の方は不動産の登記情報をご覧になったことはありますでしょうか?
不動産の登記情報は、以前は「登記簿」と呼んでいましたが、現在ではコンピュータ化され、「登記情報」と呼ぶようになりました。。

この登記情報のうち、土地であれば地番・地目・地積など、建物であれば種類・構造・床面積など、不動産の物理的状況を表す「表題部」に関する登記を「不動産の表示に関する登記」と言います。例えば、建物を新築したときの「建物表題登記」や土地を分筆するときの「土地分筆登記」などが不動産の表示に関する登記です。

不動産の権利に関する登記とは

不動産の表示に関する登記に対して、不動産の「権利」に関する登記があります。例えば不動産を売買したときにする「所有権移転登記」や不動産を担保に入れたときの「抵当権設定登記」がこれに当たります。

こちらは同じ資格者代理人でも「司法書士」の業務範囲になります。土地家屋調査士法人グランプラスでは、司法書士を始め、信頼のおける他の資格者代理人とも連携して不動産に関する総合サービスを提供します。

土地家屋調査士が扱う業務

建物の登記に関するもの

1.建物表題登記 建物を新築したとき新たに登記情報を作成するための登記です。

建物を新築してから1ヶ月以内に申請することになっています。以前は「表示登記」と呼んでいました。
建物表題登記
2.建物表題変更登記 登記がある建物の物理的状況に表題部に変更があったときにする登記です。例えば、増築して床面積が増えたとか、居宅を改造して店舗にした場合この登記が必要です。登記事項に変更がないリフォームなどの場合には必要ありません。 建物表題変更登記
3.建物滅失登記 登記がある建物を取り壊したときに行う登記です。取り壊してから1ヶ月以内に申請することになっています。

土地の登記に関するもの

1.土地分筆登記 土地を数える単位は「筆(ふで・ひつ・ぴつ)」です。土地は連続して広がっているので、人為的に区画を分け番号を付けて管理しています。この区画された1筆の土地を複数筆に分ける登記を土地分筆登記(とちぶんぴつとうき)といいます。土地の一部を売却したり、相続が発生し兄弟で1筆の土地を分けて相続するときなどに必要になります。 土地分筆登記
2.土地地積更正登記 登記された地積に誤りがある場合にする登記です。不動産業界では常識ですが、登記記録の地積と実測した地積が大きく異なることはよくあります。分筆登記をする際、地積の誤差が公差(不動産登記法で許容された誤差)の範囲を超えると、分筆登記に併せて地積更正登記も必要になります。
3.土地地目変更登記 土地の地目(利用形態)が変わった場合に必要になります。例えば、田や畑を造成して建物を建てた場合、登記情報の地目を「田」「畑」から「宅地」へ地目変更登記が必要になります。なお、農地を宅地などへ転用する場合、事前に農地法の許可や届出が必要になります。

これらの手続きは市町村の農業委員会を経由して県知事へ申請しますが、書類作成や申請代理を業として行えるのは「行政書士」という資格者になります。プラスグループではグループ内の行政書士事務所が対応させていただきます。
土地地目変更登記
4.土地表題登記 海面を埋め立てて新たに土地が生じた場合のほか、登記のない公有地(道路・水路)の払い下げを受けたい場合などに必要になる登記です。建物表題登記と同様、新たに登記情報が作成されます。
5.地図訂正申出 法務局には地図が備え付けられています。地図と言っても住宅地図や日本地図ではなく、地籍を管理するためのものなので、等高線や地図記号は入っていません。法務局の地図もコンピュータ化が進み、現在では地図を申請するとプリンタから印刷されたものが出てきます。この地図に筆界(土地の境界)の誤りや土地の地番の配置に誤りがある場合、訂正の申し出ができます。場合によっては、分筆登記の申請と同時にこの申出をしなければならない場合もあります。

その他

1.筆界特定代理 土地分筆登記を申請する場合、隣接地権者の方に筆界確認のための立会をお願いし、筆界確認をした上で分筆する土地の地積測量図を作成することが必要です。しかし、隣接地権者の同意が得られないなど、何らかの理由で筆界確認ができない場合、土地の所有者は法務局に対し筆界特定の申請をすることができます。この申請についても土地家屋調査士が代理して行うことができます。
2.民間紛争解決手続
(ADR)代理・相談
岩手県土地家屋調査士会では土地の境界に関する民間紛争解決手続(ADR)機関である「境界問題相談センターいわて」を運営しております。この機関への申立代理や紛争解決の相談業務は土地家屋調査士の中でも特別に認定された者でなければ対応できません。

プラス登記測量事務所ではADR認定調査士も在籍しておりますので、この業務へも対応可能です。
民間紛争解決手続(ADR)代理・相談
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